休日割増賃金とは
休日割増賃金とは、労働基準法で定められた法定休日に労働した場合に、通常の賃金に加えて支払われる割増賃金のことです。労働基準法第37条により、使用者は労働者に法定休日に労働させた場合、通常の賃金の35%以上を上乗せして支払う義務があります。つまり、通常の賃金の135%以上が支払われることになります。
法定休日とは、週に1日、または4週間で4日以上与えられる休日のことを指します。これに対して、会社が独自に定める土日祝日などの休日は「所定休日」と呼ばれ、所定休日の労働には原則として休日割増賃金は適用されません。ただし、所定休日の労働によって週の法定労働時間(原則40時間)を超過した場合は、時間外労働として25%以上の割増賃金が発生します。
この制度は、労働者の健康と生活を守るために、休日労働を抑制し、労働者が十分な休息を取れるようにすることを目的としています。