再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格がある方が、所定給付日数を残して早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。これは、失業期間の長期化を防ぎ、求職者の速やかな社会復帰を支援することを目的としています。
この手当は、単に新しい仕事が見つかれば支給されるわけではありません。いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件として、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること、1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと、離職前の事業主とは別の事業主に雇用されたこと、待期期間(原則7日間)が終了した後に就職したことなどが挙げられます。また、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないことも条件の一つです。
支給額は、基本手当の支給残日数によって異なります。残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は基本手当日額の70%、3分の1以上ある場合は60%に、それぞれ残日数を乗じた金額が支給されます。上限額も設定されており、一般的に日額の上限が定められています。