減給とは
「減給」とは、企業が従業員に支払う給与額を減らすことを指します。これは、従業員にとって労働条件の不利益変更にあたり、生活に直結するため、労働契約法や労働基準法によって厳しくルールが定められています。
減給には大きく分けて二つの種類があります。一つは、懲戒処分としての減給です。これは、従業員が会社の規律に違反した場合に、その罰として給与の一部を減額するものです。労働基準法第91条により、一度の事案に対する減給額は平均賃金の一日分の半額を超えてはならず、また、複数回の事案であっても総額が月給の10分の1を超えてはならないと定められています。これは、従業員の生活を保障するための上限規制です。
もう一つは、業績悪化や職務内容の変更、評価制度の見直しなど、懲戒処分以外の理由による減給です。この場合、企業が一方的に給与を減額することは原則としてできません。労働契約法第8条では、労働者と使用者の合意がなければ、労働条件を不利益に変更できないとされています。ただし、就業規則に合理的な変更理由があり、その変更が労働者に周知されている場合は、合意なしに減給が認められるケースもありますが、これは非常に限定的で、裁判例でも厳しく判断される傾向にあります。