特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、雇用保険制度において、会社都合退職に近い形で離職したと認められ、失業保険(基本手当)の給付において優遇措置が適用される離職者のことを指します。自己都合退職と会社都合退職の中間に位置するような概念と理解すると良いでしょう。この区分に該当すると、一般の自己都合退職者と比較して、給付制限期間が設けられなかったり、給付日数が多くなったりする可能性があります。
具体的には、雇用保険法第13条の2に規定されており、ハローワークが個別のケースを審査して認定します。例えば、契約期間満了で更新されなかった場合や、病気や怪我、家族の介護など、やむを得ない理由で離職した場合などがこれに該当する場合があります。