給付制限とは
給付制限とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給する際に、一定期間、手当が支給されない期間のことを指します。これは、主に自己都合による退職の場合に適用される制度です。会社都合退職や特定受給資格者、特定理由離職者の場合は、原則として給付制限の対象外となります。
具体的には、ハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受けた日から7日間の待期期間が経過した後、さらに一定期間、基本手当が支給されない期間が設けられます。この「一定期間」が給付制限期間です。
給付制限期間は、離職理由によって異なります。一般的に、自己都合退職の場合、2020年9月30日以前の離職では3ヶ月間、2020年10月1日以降の離職では原則2ヶ月間(過去5年間に2回以上自己都合退職による給付制限を受けた場合は3ヶ月間)とされています。この期間が終了して初めて、基本手当の支給が開始されます。