雇い止めとは
「雇い止め」とは、企業と労働者の間で期間を定めて締結された有期雇用契約が、期間満了によって更新されずに終了することを指します。これは、契約期間が満了すれば自動的に雇用関係が終了する、という有期雇用の性質に基づくものです。正社員のような期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)とは異なり、企業側が「解雇」という手続きを取る必要はありません。
一般的に、有期雇用契約は数ヶ月から数年といった期間で締結され、契約期間が満了するたびに更新の有無が判断されます。この更新が行われず、雇用関係が終了することが雇い止めです。企業側は、契約更新の意思がない場合、原則として契約期間満了の30日前までにその旨を労働者に通知する義務があります。ただし、契約期間が1年を超える場合や、過去に複数回更新されている場合など、一定の条件を満たす労働者に対しては、解雇権濫用法理が類推適用され、雇い止めが認められないケースもあります。