36協定とは
「36協定(さぶろくきょうてい)」とは、労働基準法第36条に基づいて、法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働者を働かせたり、法定休日に労働させたりする場合に、企業と労働者の間で締結が義務付けられている労使協定のことです。正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。
この協定がなければ、企業は原則として労働者に法定労働時間を超える残業や休日出勤を命じることはできません。つまり、36協定は、企業が合法的に残業や休日労働をさせるための「許可証」のような役割を果たしています。
ただし、36協定を結べば無制限に残業ができるわけではありません。労働基準法では、36協定で定められる時間外労働の上限時間が原則として「月45時間、年360時間」と定められています。特別な事情がある場合に限り、労使の合意があればこの上限を超えて労働させることが可能ですが、その場合でも「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」「月100時間未満」といった厳格な上限規制が設けられています。